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<本籍と筆頭者>
 本籍について住所と誤解される方が多いです。「本籍」とは戸籍の番号だと思った方が良いです。番号の変わりに土地の地番を利用したもので単なる見出しのようなものです。ただし、実際には自分が住んでいた土地や実家などゆかりのある場所を本籍にすることが多いのも事実です。
 筆頭者」とは、戸籍の一番初めに登録されている人の事です。「筆頭者」は昭和23年以前には「戸主」と言われていました。当時は戸籍届出の際に戸主の同意が必要であったりと、「一家の長」としての意味合いがありましたが、現在の筆頭者の場合には特別な意味はありません。

<戸籍の特徴>
戸籍は、夫婦及びその子供について編製されます。通常子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。(20歳以上の子は婚姻しなくても分籍をすることも出来ます。)また親子3代に及ぶ戸籍は認められていませんので、未婚の母などの場合、親の戸籍を出て母と子のあたらしい戸籍を作ります。
昭和23年以前の戸籍制度では家単位で戸籍を編製していましたので、孫や甥姪、いとこなどが同じ戸籍に入っているものもありました。昭和23年に改製されてからも昭和36年頃までは実際に3世代の戸籍が残っていました。

<戸籍の出入>
婚姻や離婚など戸籍届出により戸籍が変更になった場合、【従前戸籍】や 【入籍戸籍】、【新本籍】という記録がされます。【従前戸籍】とは「どの戸籍から来たか」、【入籍戸籍】とは「どの戸籍に入ったか」、【新本籍】とは「どこに戸籍を作ったか」ということです。実際に家系図を作成する際には、直系尊属の【従前戸籍】を今手にしている戸籍から見つけて、その戸籍を請求するという流れの繰り返しです。


<直系と傍系>
直系とは、親と子や祖父母と孫の関係などを指します。傍系(ぼうけい)とは、兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪などです。

<尊属と卑属>
血族のうち、自分より前の世代に属する者を尊属(そんぞく)といい、自分より後の世代に属する者を卑属(ひぞく)といいます。つまり直系尊属といえば、父母、祖父母、曾祖父母になります。


< 除 籍とは>
戸籍から除かれる原因は様々です。死亡はもちろんのこと、婚姻、離婚、養子縁組などでも、戸籍を出ることはあります。戸籍にいる全員が除かれると除籍になります。
除籍の保存期間・・・80年間

< 改製原戸籍とは>
法改正によって戸籍の様式が変わり、作り替えられる元となった戸籍
改製原戸籍の保存期間・・・50年間または80年間(年式の戸籍の種類により異なる)

<現行戸籍とは>
今現在の戸籍(コンピュータによる戸籍を含む)
現行戸籍の保存期間・・・戸籍に記載されている人全員が除かれるまで

<家計図に使われる年号>
元号 よみ 使用年 改元日 元号 よみ 使用年 改元日
天  保 てんぽう 1830〜1843 12月10日 元  治 げんじ 1864 2月20日
弘  化 こうか 1844〜1847 12月2日 慶  応 けいおう 1865〜1867 4月7日
嘉  永 かえい 1848〜1853 12月2日 明  治 めいじ 1868〜1912 9月8日
安  政 あんせい 1854〜1859 11月27日 大  正 たいしょう 1912〜1926 7月30日
万  延 まんえい 1860 3月18日 昭  和 しょうわ 1926〜1989 12月25日
文  久 ぶんきゅう 1861〜1863 2月19日 平  成 へいせい 1989〜 1月8日

< 歴 史>
国民の登録制度は古代からありましたが、近代的な戸籍は明治5年につくられました。この年の干支をとって「壬申戸籍」と呼ばれています。この戸籍は明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間に作られています。この戸籍は昭和44年以降廃棄済みであり除籍謄本などの交付はされません。
このように所定の保存期間を過ぎると、市町村役場での除籍の取得ができなくなってしまいます。
●明治5年式戸籍(明治5年2月1日から明治19年10月15日)
・戸籍の編成は住所地において戸主をはじめとして親族を主体とし、他人でも養育しているものを附籍者として登録
・戸籍の表示は何番屋敷という表示方法

●明治19年式戸籍(明治19年10月16日から明治31年7月15日)
  ・家の単位に、戸主を中心としてその直系・傍系の親族をひとつの戸籍に記載
  ・戸籍の第1葉目の表面には4人、裏面には5人 第2葉目以降には表裏とも5人の記載

●明治31年式戸籍(明治31年7月16日から大正3年12月31日)
  ・新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が設けられる
  ・戸籍の第1葉目の表面には2人、裏面には3人 第2葉目以降には表裏とも3人の記載


大正4年式戸籍(大正4年1月1日から昭和22年12月31日)但し、昭和23年1月1日以降直ちに新様式に改製することができなかったため改製戸籍は昭和33年4月1日以降になる。
  ・「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、その事項を戸主の事項欄に記載する
  ・戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載

●現行戸籍(昭和23年1月1日から現在)
  ・家の単位から夫婦親子の単位に変更
  ・戸籍の第1葉目の表面には1人、裏面には2人 第2葉目以降には表裏とも2人の記載
平成6年に戸籍法が改製され、戸籍をコンピュータにより処理できるようになりました。電算化すると、縦書きだった戸籍謄本は横書きになります。

 

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